労働安全衛生法とは
事業所に対してストレスチェック実施が義務付けられています。
労働安全衛生法は事業場における安全衛生管理体制の確立を目的とする法律であり、事業場において総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、産業医等の選任、安全委員会、衛生委員会等の設置が規定されています。
また、事業場における労働災害防止のための具体的措置として、災害防止基準を策定して危険に対する措置を実施すること、安全衛生教育を実施すること、有害業務を行う屋内作業場等において就業制限を実施すること、健康診断を定期的に実施すること、国による労働災害防止計画の策定、厚生労働大臣による中期計画の策定、などが求められています。
この法律は職場における労働者の安全と健康の確保をより一層推進するため、平成26年6月に大きく改正され、化学物質管理の在り方の見直し、ストレスチェック制度の創設、受動喫煙防止対策の推進、重大な労働災害を繰り返す企業への対応などが規定されました。
職場の安全衛生管理体制を見直し、更なる安全で健康な職場環境の確立をめざして改正されています。
昭和四十七年法律第五十七号
労働安全衛生法 目次
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