サンプル問題で「企業危機・コンプライアンス管理士」の重要性を学んで下さい
出題は「リスク・危機管理系」、「広報系」、「企業危機の各論(自然災害を含)」などの6つの分野から出題されます。
「リスク・危機管理系」の問題は、従来の情報セキュリティ試験の「リスク管理」情報保護試験の「安全管理対策」と類似の問題が出題されます。
「広報系」は当協会としては新しい分野となります。「企業危機の各論」は情報漏洩以外の各種の危機(不祥事対策)から広く出題されます。
【内部統制】
- 問題1.
- 内部統制に関する以下のアからエまでの記述のうち、適切ではないものを1つ選びなさい。
ア. | 内部統制は、業務の有効性及び効率性、財務報告の信頼性、事業活動に関わる法令等の遵守、資産の保全の4つの目的を達成するための仕組みであり、取締役と監査役のみによって遂行されるプロセスである。 |
イ. | 内部統制の構成要素は、統制環境、リスクの評価と対応、統制活動、情報とコミュニケーション、モニタリング、ITへの対応の6つである。 |
ウ. | 「会社法」において、大会社・指名委員会等設置会社に対し、内部統制システムの整備に関する事項を決定することを義務付けている。また、大会社等以外の会社であっても、取締役は、善管注意義務の一環として、内部統制に関する基本方針を取締役会で決定して内部統制システムを構築し、適切に運用することが求められている。 |
エ. | 内部統制システムとしてのリスク管理体制には、情報セキュリティに関するリスク管理体制も含まれる。従って、会社における情報セキュリティ対策は、会社の内部統制の一部として行われるものである。 |
解答:ア
ア.誤 り。 | 「取締役と監査役のみによって遂行される」が誤りで、正しくは「組織内のすべての者によって遂行される」である。内部統制は、業務の有効性及び効率性、財務報告の信頼性、事業活動に関わる法令等の遵守、資産の保全の4つの目的を達成するための仕組みであり、組織内のすべての者によって遂行されるプロセスである。 |
イ.正しい。 | 平成18年11月21日企業会計審議会内部統制部会「財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準 公開草案」に内部統制の基本的要素として、①統制環境②リスクの評価と対応③統制活動④情報と伝達⑤モニタリング⑥IT(情報技術)への対応の6つが挙げられている。 |
ウ.正しい。 | 「会社法」において、大会社・指名委員会等設置会社に対し、内部統制システムの整備に関する事項を決定することを義務付けている。また、大会社等以外の会社であっても、取締役は、善管注意義務の一環として、内部統制に関する基本方針を取締役会で決定して内部統制システムを構築し、適切に運用することが求められている。 |
エ.正しい。 | 内部統制システムとしてのリスク管理体制には、情報セキュリティに関するリスク管理体制も含まれる。従って、会社における情報セキュリティ対策は、会社の内部統制の一部として行われるものである。 |
【リスクマネジメント】
- 問題2.
- リスクの分類に関する次の文章中の( )に入る最も適切な語句の組合せを、以下のアからエまでのうち1つ選びなさい。
リスクは、さまざまな方法で分類される。例えば、損失の有無によってリスクを分類すると、投機的リスクと純粋リスクの2つに大別される。投機的リスクの具体例として、( a )や規制緩和などが挙げられ、純粋リスクの具体例として、( b )や環境汚染などが挙げられる。また、企業活動によってリスクを分類すると、戦略リスク・財務リスク・オペレーショナルリスク・ハザードリスクの4つに分類される。これらのうち、オペレーショナルリスクの具体例として、( c )やリコールなどが挙げられ、ハザードリスクの具体例として、( b )や機械故障などが挙げられる。
ア. | a.為替 b.火災 c.法令違反 |
イ. | a.為替 b.気温変化 c.金利の変動 |
ウ. | a.賠償責任 b.火災 c.金利の変動 |
エ. | a.賠償責任 b.気温変化 c.法令違反 |
解答:ア
リスクの分類に関する記述は、次のとおりである。
リスクは、さまざまな方法で分類される。例えば、損失の有無によってリスクを分類すると、投機的リスクと純粋リスクの2つに大別される。投機的リスクの具体例として、為替や規制緩和などが挙げられ、純粋リスクの具体例として、火災や環境汚染などが挙げられる。また、企業活動によってリスクを分類すると、戦略リスク・財務リスク・オペレーショナルリスク・ハザードリスクの4つに分類される。これらのうち、オペレーショナルリスクの具体例として、法令違反やリコールなどが挙げられ、ハザードリスクの具体例として、火災や機械故障などが挙げられる。
【危機管理委員会】
- 問題3.
- 危機管理委員会に関する以下のアからエまでの記述のうち、適切ではないものを1つ選びなさい。
ア. | 危機管理委員会は、常設機関であり、定期的に開催し、情報収集分析など常時継続して検討しなければならない。 |
イ. | 危機管理委員会は、社内のあらゆる部門から横断的に委員を選ぶことが必要である。 |
ウ. | 危機管理委員会は、緊急時の対策本部の組織体制、活動内容、意思決定システムづくりなどを行う。 |
エ. | 危機管理委員会の役割のひとつとして、危機管理に備える訓練の実施があり、全員参加型のメディアトレーニングと経営幹部を対象とするシミュレーション・トレーニングがある。 |
解答:エ
ア.正しい。 | 危機管理委員会は平時の常設機関であり、危機情報の収集分析、プライオリティの確立、具体策の検討、組織体制・意思決定システムづくりなどの役割を担う。 |
イ.正しい。 | 企業の緊急事態は、生産、販売、管理部門などどの部門にも発生しうるものであり、現場の事情からかけ離れたペーパー上の知識で判断を行うことは危険であり、会社横断的に委員を選ぶことが必要である。その上で外部の専門家やエキスパートに参加してもらうこともある。 |
ウ.正しい。 | 危機管理委員会は平時の常設機関であり、緊急時のさまざまな準備を行う。 |
エ.誤 り。 | 全員参加型で行う訓練は、特定の事故を想定して行う演習であるシミュレーション・トレーニングである。一方、メディアトレーニングは経営幹部を対象としたマスメディアへの対応訓練である。 |
【内部通報制度】
- 問題4.
- 労働者の内部告発を保護する公益通報者保護法に関する以下のアからエまでの記述のうち、適切でないものを1つ選びなさい。
ア. | 公益通報者保護法は、公益通報者の保護を図るとともに、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法令の規定の遵守を図り、もって国民生活の安定及び社会経済の健全な発展に資することを目的としている。 |
イ. | 公益通報者保護法では、公益通報者である労働者を保護するため、本法に違反した事業者には刑罰や行政処分が課せられることが規定されている。 |
ウ. | 公益通報者保護法における「通報対象事実」には、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる刑法等に規定されている罪の犯罪行為の事実がある。 |
エ. | 公益通報者保護法における「公益通報」とは、労働者が不正の目的でなく労務提供先等について、「通報対象事実」が生じ又は生じようとする旨を通報先に通報することである。 |
解答:イ
ア.正しい。 | 公益通報者保護法は、公益通報者の保護を図るとともに、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法令の規定の遵守を図り、もって国民生活の安定及び社会経済の健全な発展に資することを目的としている。(公益通報者保護法1条) |
イ.誤 り。 | 「本法に違反した事業者には刑罰や行政処分が課せられることが規定されている」が誤りである。公益通報者保護法は、民事ルールを定めたものであり、本法違反を理由に事業者に対して刑罰や行政処分が課せられることはない。しかし、通報対象となる法令違反行為については、関係法令に基づいて刑罰、行政処分の対象となる。 |
ウ.正しい。 | 「この法律において「通報対象事実」とは、次のいずれかの事実をいう。個人の生命又は身体の保護、消費者の利益の擁護、環境の保全、公正な競争の確保その他の国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法律として別表に掲げるもの(これらの法律に基づく命令を含む。次号において同じ)に規定する罪の犯罪行為の事実」(公益通報者保護法2条3項) |
エ.正しい。 | 「公益通報」とは、労働者が不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく、その労務提供先等に通報対象事実が生じ、又は生じようとしている旨を、当該労務提供先若しくは当該労務提供先があらかじめ定めた者、当該通報対象事実について処分若しくは勧告等をする権限を有する行政機関等に通報することをいう(公益通報者保護法2条1項)。 |
【マスコミ対応・記者会見】
- 問題5.
- 緊急時のマスコミ対応に関する以下のアからエまでの記述のうち、適切ではないものを1つ選びなさい。
ア. | ポジション・ペーパーとは、事態の事実経過、それに対する原因、対策、組織としての統一見解を記したものであり、記者会見における発言はすべてこれに基づくようにする。 |
イ. | 緊急記者会見を開くことで、外部からの要請による受け身ではなく、企業、組織が自ら会見をすることによる前向きの姿勢をアピールすることができる。 |
ウ. | 企業、組織側に違法行為がないことが明らかな場合は、まず法的に問題ない旨をはっきり主張し、万が一裁判になった場合不利になる可能性があるので、謝罪の言葉を述べてはならない。 |
エ. | 社会的影響度の大きい事態について記者会見を行う場合、可能な限りトップ(代表取締役や首長など)が出席するべきであり、不在の場合は取締役、役員(助役、局長)クラスの優先順位を決めておき、いつでも一定以上の地位のある者が対応できるようにしておく。 |
解答:ウ
ア.正しい。 | ポジション・ペーパーは、緊急事態の内容について収集された情報の精査、確認を経て危機管理本部が作成する。事態の事実経過、それに対する原因、対策、組織としての統一見解を記したものであり、これを対外的な公式見解とし、記者会見における発言もこれに基づき、発言のブレを防ぐツールにもなる。 |
イ.正しい。 | 緊急事態においては、極力事実を隠したがり大きくならないで済めばそれに越したことはないと考えがちであるが、むしろ早く事態を収拾するためには記者会見を開き、積極的に情報を公開することが望ましい。 |
ウ.誤 り。 | 違法性はなくとも社会的・倫理的に問題がある場合もあり、「法的に問題がないから社会的にも問題ない」という態度や発言をするべきではない。記者会見では法的責任の有無にかかわらず「世間をお騒がせして遺憾である」という意味で謝罪する必要がある。アメリカでは、先に謝ると責任を認めたことになり、裁判で不利になるとして謝罪をしないケースが多いといわれてきたが、近年は加害者が謝罪しても、裁判においてそのことを罪を認めた証拠として採用できないという、いわゆる「アイム・ソーリー法」を制定する州も多い。 |
エ.正しい。 | 緊急対策本部が設けられる前の段階までであれば、広報責任者か担当役員などでもよいが、人命が1人でも失われたり、社会的影響度が大きい場合は、トップが出席するのが通例である。その場合、いつでもトップが社内にいるとは限らないので、いざという時の対応を準備しておく必要がある。 |
【第三者委員会】
- 問題6.
- 日弁連の「企業等不祥事における第三者委員会のガイドライン」に示されている内容に関する以下のアからエまでの記述のうち、適切ではないものを1つ選びなさい。
ア. | 第三者委員会は、不祥事を起こした企業等が、企業の社会的責任(CSR)の観点から、ステークホルダーに対する説明責任を果たす目的で設置する委員会である。 |
イ. | 第三者委員会は、依頼の形式にかかわらず、企業等から独立した立場で、企業等のステークホルダーのために、中立・公正で客観的な調査を行う。 |
ウ. | 第三者委員会は関係者の法的責任追及を直接の目的にする委員会ではない。 |
エ. | 第三者委員会は、調査報告書提出前に、企業等の経営陣にその概要を開示して事実確認した後に提出する。 |
解答:エ
ア.正しい。 | 第三者委員会は、不祥事を起こした企業等が、企業の社会的責任(CSR)の観点から、ステークホルダーに対する説明責任を果たす目的で設置する委員会であり、企業等において、不祥事が発生した場合において、調査を実施し、事実認定を行い、これを評価して原因を分析するとされている。 |
イ.正しい。 | 第三者委員会は、依頼の形式にかかわらず、企業等から独立した立場で、企業等のステークホルダーのために、中立・公正で客観的な調査を行い、企業等は、第三者委員会の調査に全面的に協力することとされている。 |
ウ.正しい。 | 第三者委員会は関係者の法的責任追及を直接の目的にする委員会ではない。第三者委員会は、認定された事実の評価を行い、不祥事の原因を分析する。 事実の評価と原因分析は、法的責任の観点に限定されず、自主規制機関の規則やガイドライン、企業の社会的責任(CSR)、企業倫理等の観点から行われる。 |
エ.誤 り。 | 「調査報告書提出前に、企業等の経営陣にその概要を開示」が誤りである。同ガイドラインには「第三者委員会は、調査報告書提出前に、その全部又は一部を企業等に開示しない。」という「調査報告書の事前非開示」が記されている。 |
【リコール社告】
- 問題7.
- JIS S0104(消費生活用製品のリコール社告の記載項目及び作成方法)に示されている記述として適切ではないものを、以下のアからエまでのうち1つ選びなさい。
ア. | リコール社告とは、製品の欠陥などによるリコールを新聞、雑誌、ホームページなどの媒体を通じて消費者に知らせるための緊急の知らせであるが、消費者に対して謝罪又は説明だけを行う社告も、リコール社告に含まれる。 |
イ. | 新聞によるリコール社告は、全国紙だけではなく、地方紙及び該当製品の消費者がよく読む専門紙への掲載が望ましく、対象となる消費者にできるだけ目につきやすい箇所に掲載し、一般の広告と誤解されない掲載表現を用いるのがよい。 |
ウ. | リコール社告には、一般の社告との区別するため 「リコール社告」と表記し、会社名、製品名等を主タイトルとして、商品回収、無償交換、注意喚起などの対応を副タイトルとして括弧付きで表記する。 |
エ. | ホームページは、そこに必要な情報が掲載されていることを知る人が閲覧するため、不特定の製品使用者に積極的に情報発信をするべきリコール社告は、ホームページへの掲載だけでは不十分である。 |
解答:ア
ア.誤 り。 | リコールとは,次の事項を実施することをいう。「類似事故未然防止のために必要な使用上の注意などの情報提供を含む消費者への注意喚起」「消費者の保有する製品の回収,交換,改修(点検・修理など)又は引取り」「流通及び販売段階からの回収」これらの説明、実施が伴わない社告はいわゆる「お詫びとお知らせ」であり「リコール社告」ではない。 |
イ.正しい。 | 記述の通り。 |
ウ.正しい。 | 記述の通り。 |
エ.正しい。 | 記述の通り。 |
【情報漏洩】
- 問題8.
- 個人所有の機器の利用などのルールに関する【問題文A】から【問題文C】について、以下のアからエまでのうち正しいものを1つ選びなさい。
【問題文A】 | 個人所有の情報機器をセキュリティレベルの高い領域に持ち込むと、情報の不正な持出しに機器が利用されるおそれなどがあるため、個人所有機器の持込みは禁止すべきである。 |
【問題文B】 | 個人所有の情報機器を業務に利用する場合、その機器が私的にどのような形で利用されるかが予測できないため、原則として個人所有機器の利用は禁止すべきである。 |
【問題文C】 | 個人で持ち込んだ業務目的のソフトウェアであって、かつ、利便性が高いと判断できるものに限定して、業務用のパソコンへのインストールを認める。 |
ア. | A・Bが適切である。 |
イ. | A・Cが適切である。 |
ウ. | B・Cが適切である。 |
エ. | すべて適切である。 |
解答:ア
A 正しい。 | 個人所有の機器をセキュリティレベルの高い領域に持ち込むと、情報の不正な持出しに機器が利用されるおそれなどがあるため、個人所有機器の持込みは禁止すべきである。従って、本記述は適切である。 |
B 正しい。 | 個人所有の機器を業務に利用する場合、その機器が私的にどのような形で利用されるかが予測できないため、原則として個人所有機器の利用は禁止すべきである。従って、本記述は適切である。 |
C 誤 り。 | 業務で用いるソフトウェアは全社で統一して管理し、個人で持ち込んだアプリケーションソフトやフリーソフトウェアを業務用のパソコンにインストールすることは禁止する。従って、本記述は不適切である。 |
以上により、問題文ABは適切であるが、Cは不適切である。従って、正解は肢アとなる。
【セクシュアルハラスメント】
- 問題9.
- セクシュアルハラスメントに関する以下のアからエまでの記述のうち、最も適切でないものを1つ選びなさい。
ア. | 男女雇用機会均等法は、1996年の改正に際しセクシュアルハラスメントに関する事業主の配慮義務を規定し、2006年の改正に際してこれを措置義務に強化した。 |
イ. | 厚生労働省「事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針」は、職場におけるセクシュアルハラスメントには、女性に対するものだけでなく男性に対するものも対象になるが、同性に対するものは含まれないと規定している。 |
ウ. | 違法なセクシュアルハラスメントについては、加害者自身が民法709条の不法行為責任に問われるほか、そのものを使用する会社も民法715条の使用者責任に問われる。 |
エ. | 男女雇用機会均等法において、セクシュアルハラスメントは、厚生労働大臣の行政指導に加え、企業名の公表制度の対象とされ、また都道府県労働局長による紛争解決の援助の対象ともされている。 |
解答:イ
ア.正しい。 | 男女雇用機会均等法は、1996年の改正の際にセクシュアルハラスメントに関する事業主の配慮義務を規定し、2006年の改正に際してこれを措置義務に強化した。 |
イ.誤 り。 | 「同性に対するものは含まれない」が誤りである。「職場におけるセクシュアルハラスメントには、同性に対するものも含まれるものである。また、被害を受けた者の性的指向又は性自認にかかわらず、当該者に対する職場におけるセクシュアルハラスメントも、本指針の対象となるものである。」(厚生労働省「事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針」)。 |
ウ.正しい。 | セクシュアルハラスメントの法的問題として、加害者の自身の不法行為責任(民法709条)が認められ、その責任が会社に使用者責任(同法715条)として帰責される。 |
エ.正しい。 | セクシュアルハラスメントは、厚生労働大臣の行政指導(男女雇用機会均等法29条1項)に加え、企業名の公表制度の対象(同法30条)とされ、また都道府県労働局長による紛争解決の援助の対象ともされている(同法16条)。 |
【パワーハラスメント】
- 問題10.
- パワーハラスメントに関する次の文章中の( )に入る適切な語句の組合せを、以下のアからエまでのうち1つ選びなさい。
近年、「パワーハラスメント」といわれる事象が労働問題として顕在化し、労働相談等において代表的事案の1つとなっている。このような状況に対応して、企業の予防・解決の取組みを促すべく、政府の報告が、2012年1月に取りまとめられた。同報告は、取組みの対象としての事象を「( a )」と呼んだ。パワーハラスメントは、法的問題としては、加害者である上司や同僚の被害労働者に対する身体、名誉感情、人格権などを侵害する不法行為責任や、企業の被害労働者に対する労働契約上の( b )の責任の有無の問題となる。
ア. | a.職場のパワーハラスメント b.安全配慮義務違反 |
イ. | a.職場のパワーハラスメント b.公序良俗違反 |
ウ. | a.上司のパワーハラスメント b.安全配慮義務違反 |
エ. | a.上司のパワーハラスメント b.公序良俗違反 |
解答:ア
政府の「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキンググループ」の報告が、2012年1月に取りまとめられ、同報告は、取組みの対象としての事象を「職場のパワーハラスメント」と呼び、これには、上司から部下へのいじめ・嫌がらせのみならず、先輩・後輩間や同僚間、さらには部下から上司に対し行われるものも含める。また、パワーハラスメントの法的問題として、企業の被害労働者に対する労働契約上の安全配慮義務違反の責任の有無の問題となる。
【事業継続管理と事業継続計画】
- 問題11.
- 内閣府「事業継続ガイドライン」における事業継続管理と事業継続計画に関する以下のアからエまでの記述のうち、適切ではないものを1つ選びなさい。
ア. | 大地震等の自然災害、大事故、突発的な経営環境の変化など不測の事態が発生しても、重要な事業を中断させない、または中断しても可能な限り短い期間で復旧させるための方針、体制、手順等を示した計画のことを事業継続計画(BCP)という。 |
イ. | BCP 策定や維持・更新、事業継続を実現するための予算・資源の確保、事前対策の実施、取組を浸透させるための教育・訓練の実施、点検、継続的な改善などを行う平常時からのマネジメント活動を、事業継続管理(BCM)という。 |
ウ. | BCM に取り組むことは、取引先から評価され、新たな顧客の獲得や取引拡大につながり、投資家からの信頼性が向上するなど、平常時の企業競争力の強化といったメリットもある。 |
エ. | BCM では、自社に生じた事態を、結果事象(例えば、自社の○○拠点が使用不能)により考えるのでなく、原因事象(例えば、直下型地震)により考え、対応策を検討することが推奨される。 |
解答:エ
ア.正しい。 | 記述の通り。 |
イ.正しい。 | 記述の通り。 |
ウ.正しい。 | BCMに取り組むことによって、緊急時にも製品・サービスなどの供給が期待できることから、取引先から評価され、新たな顧客の獲得や取引拡大につながり、投資家からの信頼性が向上するなど、平常時の企業競争力の強化といったメリットもある。 |
エ.誤 り。 | 事業継続戦略の検討に当たっては、優先的に対応すべき発生事象(インシデント)を念頭に置いて行うものの、BCMは「どのような危機的な事象が発生しても重要業務を継続する」という目的で実施するものであることも考慮することが重要であり、BCMでは、自社に生じた事態を原因事象(例えば、直下型地震)により考えるのでなく、結果事象(例えば、自社の○○拠点が使用不能)により考え、対応策を検討することが推奨される。 |
【CSR】
- 問題12.
- 企業の社会的責任に関する以下のアからエまでの記述のうち、最も適切ではないものを1つ選びなさい。
ア. | 企業の社会的責任の一つである「基本責任」とは、自己利益動機による相互同意型価値交換の推進のことである。これは、企業活動の根幹であるビジネス取引において、双方が納得し、合意したうえでの公正な取引を行わなければならないという企業本来の義務を意味する。 |
イ. | 企業の社会的責任の一つである「義務責任」とは、価値交換システムの内外不経済を排除する義務のことである。内部不経済の排除としては、不公正な取引を行わない義務や、株主等が必要とするときは情報開示し、説明を求められたときは理解されるように明確に回答するとともに、資料等を提供する義務が挙げられる。 |
ウ. | 企業の社会的責任の一つである「支援責任」とは、企業の一時的な社会的責任投資のことである。具体例として、環境保全、国際交流、地域、福祉、教育等の社会活動への支援が挙げられ、文化施設、映画、演劇等の文化活動に対する支援や、政治献金等による政治活動への支援等の緊急性の低いものは、「支援責任」には該当しない。 |
エ. | 企業の社会的責任に関連して、法令、社会規範、経営上のルール等を遵守することをコンプライアンスという。現在、コンプライアンスは、企業倫理を包含する意味でも使用されている。 |
解答:ウ
ア.適 切。 | 企業の社会的責任の一つである「基本責任」とは、自己利益動機による相互同意型価値交換の推進のことである。これは、企業活動の根幹であるビジネス取引において、双方が納得し、合意したうえでの公正な取引を行わなければならないという企業本来の義務を意味する。 |
イ.適 切。 | 企業の社会的責任の一つである「義務責任」とは、価値交換システムの内外不経済を排除する義務のことである。内部不経済の排除としては、不公正な取引を行わない義務や、株主等が必要とするときは情報開示し、説明を求められたときは理解されるように明確に回答するとともに、資料等を提供する義務が挙げられる。外部不経済の排除としては、環境破壊、大気汚染や廃棄物の不法投棄等の公害の防止、動植物の乱獲等をしない義務が挙げられる。 |
ウ.不適切。 | 企業の社会的責任の一つである「支援責任」とは、より長期的な企業の社会的責任投資のことである。具体例として、環境保全、国際交流、地域、福祉、教育等の社会活動への支援の他、政治献金等による政治活動への支援、発展途上国への経済援助等の経済支援等、文化施設、映画、演劇、美術、音楽等の文化活動に対する支援も挙げられる。 |
エ.適 切。 | 企業の社会的責任に関連して、法令、社会規範、経営上のルール等を遵守することをコンプライアンスという。現在、コンプライアンスは、企業倫理も包含する意味でも使用されている。 |
- 問題13.
- 企業経営に関する以下のアからエまでの記述のうち、最も適切ではないものを1つ選びなさい。
ア. | 企業経営におけるリスクマネジメントの目的は、企業価値を低下させずに、新たな価値を創造し、ステークホルダーの信頼を得ることである。 |
イ. | 企業の倒産を防止し、生き残りを図ることの根拠となる概念で、企業が永遠に続くものであるという前提のことを、ビジネス・エシックスという。 |
ウ. | 企業統治は、「トップの意思決定システム」、「内外からの監督機能システム」、「ステークホルダーとの関係システム」の3つのシステムで構築されていると考えられる。 |
エ. | 企業経営においては、情報開示と説明責任によるコミュニケーションの重要性が増し、トランスペアランシー(透明性)を明確にするほど、企業の信用性が増し、市場や社会から支持されることになる。 |
解答:イ
ア.適 切。 | 企業経営におけるリスクマネジメントの目的は、企業価値を低下させずに、新たな価値を創造し、ステークホルダーの信頼を得ることである。そして、リスクマネジメントの究極の目的は、企業の倒産を防止し、その倒産の要因を科学的にマネージすることとされてきた。 |
イ.不適切。 | 企業の倒産を防止し、生き残りを図ることの根拠となる概念で、企業が永遠に続くものであるという前提のことを、ゴーイングコンサーンという。ビジネス・エシックス(企業倫理)とは、企業の行動は、ステークホルダーや、社会や環境に大きな影響を与えるものであることから、経営者をはじめとする一人一人のビジネスパーソンが常に高い倫理性をもって行われなければならないとするものである。 |
ウ.適 切。 | 企業統治とは、企業価値の最大化や企業理念の実現に向けて、企業経営の公平性や健全性、透明性を確保して、維持・推進することである。そして、企業統治は、「トップの意思決定システム」、「内外からの監督機能システム」、「ステークホルダーとの関係システム」の3つのシステムで構築されていると考えられる。 |
エ.適 切。 | 企業経営においては、企業の情報開示と説明責任によるコミュニケーションの重要性が増し、トランスペアランシー(透明性)を明確にするほど、企業の信用性、市場や社会からの支持は高まる。このトランスペアランシーとは、企業活動等の経済活動や行政、政治等の公的活動において、個人であれ組織であれ、社会的に求められる情報開示、情報公開の度合いを表すものといえる。 |
【リスクマネジメント】
- 問題14.
- 一般的な危機管理委員会及びリスク管理委員会の主な役割に該当しないものを、以下のアからエまでのうち1つ選びなさい。
ア. | リスクやクライシスなどに関する情報の収集及び分析 |
イ. | 危機管理マニュアルの作成、見直し、周知 |
ウ. | 緊急時伝達システムの整備 |
エ. | ソーシャルメディアへの対応及び一般顧客からの問合せ・苦情の対応 |
解答:エ
危機管理委員会及びリスク管理委員会の果たすべき役割は、業種や企業形態などによって異なるが、一般的な危機管理委員会及びリスク管理委員会の主な役割として、次のようなことが挙げられる。 |
想定される危機の評価及び順位付け(プライオリティ)の確立
順位付けされたリスク、クライシス、イシューなどへの対応策の検討、立案、実施
対策本部の組織体制の整備、活動内容の決定
危機管理マニュアルの作成、見直し、周知
従業者に対する情報提供、教育及び訓練の実施
緊急時の情報伝達システムの整備
対策本部の設置場所及び施設の確保、什器備品及び通信機器等の整備
|
なお、ソーシャルメディアへの対応及び一般顧客からの問合せ・苦情の対応については、一般的に、広報部門や事務局などが担当する。
従って、正解は肢エとなる。
|
【情報開示】
- 問題15.
- 以下の文章は、企業の危機管理広報における責任に関する記述である。( )に入る最も適切な語句の組合せを、以下のアからエまでのうち1つ選びなさい。
( a )とは、企業がその事業に係る事象の内容、方針について説明する責任のことである。本来は、「証券取引法(現:金融商品取引法)」などに基づく会計用語であり、企業が( b )に対して、自社の経営状態について説明する義務のことであった。現在は、そこから転じて、経営状態にとどまらず、企業全体の事象について、ステークホルダーに向けて説明する責任のこととして使われている。そこには、不祥事に関するその責任・現状・予測などについて、隠ぺいすることなく説明することも含まれている。
ア. | a.アカウンタビリティ | b.株主や債権者 |
イ. | a.サステナビリティ | b.株主や債権者 |
ウ. | a.サステナビリティ | b.一般消費者 |
エ. | a.アカウンタビリティ | b.一般消費者 |
解答:ア
企業の危機管理広報における責任に関する記述は、次のとおりである。 |
アカウンタビリティとは、企業がその事業に係る事象の内容、方針について説明する責任のことである。本来は、「証券取引法(現:金融商品取引法)」などに基づく会計用語であり、企業が株主や債権者に対して、自社の経営状態について説明する義務のことであった。現在は、そこから転じて、経営状態にとどまらず、企業全体の事象について、ステークホルダーに向けて説明する責任のこととして使われている。そこには、不祥事に関するその責任・現状・予測などについて、隠ぺいすることなく説明することも含まれている。 |
【記者会見】
- 問題16.
- 危機管理広報に関する以下のアからエまでの記述のうち、最も適切ではないものを1つ選びなさい。
ア. | ポジションペーパーとは、企業等の方針説明文であるが、危機管理広報においては、緊急事態の発生からの事実経過を記したものに、原因・対策をまとめ、自社の対外的な統一見解とする文書をいう。 |
イ. | ステートメントとは、ある項目についての意見・考え方を世間に向けて発表する文章であるが、危機管理広報においては、起こした事故・不祥事についての自社の考え方を世間に向けて発表することをいう。 |
ウ. | キーメッセージとは、緊急記者会見などの対外的なメッセージ発表に向けて準備する、自社が世間に伝えたい説明を詳細に記した文言をいう。 |
エ. | ホールディングコメントとは、危機が発生したことを受けて、まず作成する問合せ用のコメントのことであり、その危機に関する詳しい情報を得られていない段階でメディアからの問合せがあった場合に使用する。 |
解答:ウ
ア.適 切。 | ポジションペーパーとは、企業等の方針説明文であるが、危機管理広報においては、緊急事態の発生からの事実経過を記したものに、原因・対策をまとめ、自社の対外的な統一見解とする文書をいう。質疑応答時の回答をこれに則ったものにすることで、緊急事態に対する自社の立場をぶれずに明確に示すことができる。 |
イ.適 切。 | ステートメントとは、ある項目についての意見・考え方を世間に向けて発表する文章であるが、危機管理広報においては、起こした事故・不祥事についての自社の考え方を世間に向けて発表することをいう。 |
ウ.不適切。 | キーメッセージとは、緊急記者会見や公式見解の発表などの際に、対外的なメッセージ発表に向けて準備する、自社が世間に伝えたいポイントを簡潔な箇条書きにした文言である。記者会見の場では、これを何度も繰り返して用いることにより、伝えたいメッセージをぶれることなく、強調することができる。 |
エ.適 切。 | ホールディングコメントとは、危機が発生したことを受けて、まず作成する問合せ用のコメントのことであり、その危機に関する詳しい情報を得られていない段階でメディアからの問合せがあった場合に使用する。 |
- 問題17.
- 危機管理広報におけるマスコミ対応に関する以下のアからエまでの記述のうち、最も適切ではないものを1つ選びなさい。
ア. | 緊急事態が発生した際は、まずはホールディングコメントを作成し、その事案に関する詳細な情報を収集・把握できていない段階でマスコミから問合せがあった場合に使用する。 |
イ. | 緊急事態が発生した際のマスコミへの対応は、経営者や広報担当者などによる、一本化された窓口で行うことが望ましい。それによって、メッセージに統一性をもたせることができるようになる。 |
ウ. | 記者会見に備え、想定質問表を用意する。内容はその事案に関する情報をもとに詳細な内容を記載し、可能な限り多くの想定される質問とその回答を用意しておく必要がある。 |
エ. | 一般社員に対し、取材や問合せがあった場合は、不用意にコメントをしないように徹底し、広報窓口へ案内・誘導するためのマニュアルを整備しておくことが望ましい。 |
解答:ウ
ア.適 切。 | 緊急事態が発生した際は、まずはホールディングコメントを作成し、その事案に関する詳細な情報を収集・把握できていない段階でマスコミから問合せがあった場合に使用する。 |
イ.適 切。 | 緊急事態が発生した際のマスコミへの対応は、経営者や広報担当者などによる、一本化された窓口で行うことが望ましい。それによって、メッセージに統一性をもたせることができるようになる。 |
ウ.不適切。 | 記者会見に備えて用意する想定質問表の内容は、詳細なものではなく簡潔なものにする。例えば、数ページにわたる想定質問を数多く用意した場合、記者からの質問に該当する質問問答に探すのに時間がかかったり、ページを何度もめくっていると、間が開いてしまい、かえって印象が悪くなる危険性がある。 |
エ.適 切。 | 一般社員に対し、取材や問合せがあった場合は、不用意にコメントをしないように徹底し、広報窓口へ案内・誘導するためのマニュアルを整備しておくことが望ましい。 |
【特別背任】
- 問題18.
- 特別背任に関する以下のアからエまでの記述のうち、最も適切ではないものを1つ選びなさい。
ア. | 特別背任罪とは、取締役等が、自己もしくは第三者の利益を図りまたは株式会社に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該株式会社に財産上の損害を加えた場合の背任罪である。 |
イ. | 特別背任罪の行為者となりうる者は、会社法で定められた取締役、会計参与、監査役または執行役、支配人などであり、使用人はいかなる場合でも対象とはならない。 |
ウ. | 特別背任罪に該当する行為の例として、不正融資、仮装契約に基づく代金・報酬等の支払い、不当に高額または不当に低額での契約締結などが挙げられる。 |
エ. | 特別背任が発覚する端緒として、内部通報、日常業務の過程におけるチェック、外部監査、報道機関への内部告発による報道などが挙げられる。 |
解答:イ
特別背任罪の行為者となりうる者は、会社法960条で以下のように定められている。 |
一 | 発起人 |
二 | 設立時取締役又は設立時監査役 |
三 | 取締役、会計参与、監査役又は執行役 |
四 | 民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された取締役、監査役又は執行役の職務を代行する者 |
五 | (略)規定により選任された一時取締役(略)、会計参与、監査役、代表取締役、委員(略)、執行役又は代表執行役の職務を行うべき者 |
六 | 支配人 |
七 | 事業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人 |
八 | 検査役 |
ア.適 切。 | 記述の通り。 |
イ.不適切。 | 「七」にあるように、使用人(会社の中で取締役でも支配人でもない社員)であっても、事業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた者は、特別背任罪の行為者となりうる。 |
ウ.適 切。 | 記述の通り。 |
エ.不適切。 | 記述の通り。 |
【従業員・アルバイトによる犯罪行為】
- 問題19.
- SNSを利用した従業員・アルバイトによる不適切な行為に関する以下のアからエまでの記述のうち、最も適切ではないものを1つ選びなさい。
ア. | 近年、飲食店やコンビニエンスストアなどの従業員やアルバイトが、見る者を不快にさせるような職場における悪ふざけの動画・画像を、勤務中にSNSに投稿する事件が多発しており、特にアルバイトによる事件が目立つことから「バイトテロ」とも呼ばれている。 |
イ. | 従業員やアルバイトによるSNSへの動画・画像の不適切な投稿が行われた場合、SNSの特性上短時間で不特定多数の人へ情報が伝わり、その投稿を削除することができても手遅れになり、企業に多大な被害を与えることが多い。 |
ウ. | 従業員やアルバイトによるSNSへの動画・画像の不適切な投稿が行われた場合、企業には迅速な対応が求められ、マスコミによる報道が行われる前に事実の経緯、対応、当事者の処分等を公表することが望ましい場合も多い。 |
エ. | 従業員やアルバイトによるSNSへの動画・画像の不適切な投稿の防止のために、スマートフォン等の職場への持ち込みを禁止することは所有権の侵害に当たるためできないが、その使用を適切に行う等の指導・教育は徹底して行う必要がある。 |
解答:エ
ア.適 切。 | 記述の通り。2019年になって2ヶ月弱の間にも、大手コンビニエンスストア、回転寿司店でのアルバイト店員による不適切な動画のSNSへの投稿が報道された。 |
イ.適 切。 | 記述の通り。SNSに投稿された情報が短時間で不特定多数に拡がる様は「拡散」、情報が拡散して、非難や揶揄の投稿、関係者の個人情報が明らかにされるなどの常態がコントロールできなくなる状態を「炎上」と呼ばれる。 |
ウ.適 切。 | 記述の通り。上記の通り、SNSに投稿された情報は隠蔽、コントロールすることは不可能に近いため、少しでも危機が察知される場合は、マスコミの先手をうって事実を公表することを検討することが望ましい。事件の存在を認め、適切な対応をすることでその企業の姿勢が評価されることも多い。 |
エ.不適切。 | 勤務中に、職場にスマートフォン等を持ち込むことを禁止する(ロッカー等にしまわせる)ことは法的に問題ないとされている。雇用契約や就業規則に持ち込みを禁止する旨を明記することにより、その実効性は増す。その上で従業員・アルバイトに対してSNSを使用して起こりうる問題も重大性などを徹底する指導・教育、さらに従業員・アルバイトを管理する者に対する指導・教育を常日頃から徹底することが重要である。 |
【過労死】
- 問題20.
- 過労死に関する以下のアからエまでの記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
ア. | 厚生労働省の通達では、長期間の過重業務と脳・心臓疾患の関連性について、発症前1か月~6か月間平均で、月80時間を超える時間外労働が認められない場合は、業務と発症との関連性が弱いとされている。 |
イ. | 厚生労働省の通達では、長期間の過重業務と脳・心臓疾患の関連性について、発症前1か月間におおむね100時間または発症前2か月間~6か月間平均で、月おおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強いとされている。 |
ウ. | 厚生労働省の通達では、精神障害の労災認定基準について、対象となる精神障害の発病前おおむね12か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められることを挙げている。 |
エ. | 厚生労働省の通達では、精神障害の労災認定基準について、業務による強い心理的負荷とは別に、業務以外の心理的負荷や個体側要因が認められることを挙げている。 |
解答:イ
ア.不適切。 | 「80時間」が誤りで、正しくは「45時間」である。厚生労働省「脳・心臓疾患の労災認定-「過労死」と労災保険」には、「発症前1か月~6か月間平均で、月45時間を超える時間外労働が認められない場合は、業務と発症との関連性が弱い」とある。 |
イ.適 切。 | 記述の通り。 |
ウ.不適切。 | 「12か月」が誤りで、正しくは「6か月」である。厚生労働省「精神障碍者の労災認定」には、「認定基準の対象となる精神障害の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること」とある。 |
エ.不適切。 | 業務以外の心理的負担や個体側要因による発病は、認められない。厚生労働省「精神障碍者の労災認定」には、「業務以外の心理的負担や個体側要因により発病したとは認められないこと」とある。 |
【反社会勢力との関係】
- 問題21.
- 反社会的勢力による被害を防止するための企業の対応に関する以下のアからエまでの記述のうち、最も適切ではないものを1つ選びなさい。
ア. | 反社会的勢力による不当要求に対して、担当者や担当部署だけで対応した場合、要求に応じざるを得ない状況に陥ることもあり得るため、代表取締役等の経営トップ以下、組織全体として対応する。 |
イ. | 相手方が反社会的勢力であるかどうか、常に注意を払うとともに、反社会的勢力とは知らずに何らかの関係を有した場合には、相手方が反社会的勢力であると判明した時点や反社会的勢力であるとの疑いが生じた時点で、速やかに関係を解消する。 |
ウ. | 反社会的勢力が、機関誌の購読要求、物品の購入要求、寄付金や賛助金の要求、下請け契約の要求を行うなど、「一方的なお願い」あるいは「勧誘」という形で近づいてきた場合、明確な理由をつけて断る。 |
エ. | 反社会的勢力による不当要求が、事業活動上の不祥事や従業員の不祥事を理由とする場合、調査の結果、反社会的勢力の指摘が真実であると判明しても、不当要求自体は拒絶し、別途、不祥事の事実関係の開示や再発防止策の徹底等により対応する。 |
解答:ウ
ア.適 切。 | 反社会的勢力による不当要求は、人の心に不安感や恐怖感を与えるものであり、何らかの行動基準等を設けないままに担当者や担当部署だけで対応した場合、要求に応じざるを得ない状況に陥ることもあり得るため、企業の倫理規程、行動規範、社内規則等に明文の根拠を設け、担当者や担当部署だけに任せずに、代表取締役等の経営トップ以下、組織全体として対応する。 |
イ.適 切。 | 平素からの対応として、相手方が反社会的勢力であるかどうかについて、常に、通常必要と思われる注意を払うとともに、反社会的勢力とは知らずに何らかの関係を有してしまった場合には、相手方が反社会的勢力であると判明した時点や反社会的勢力であるとの疑いが生じた時点で、速やかに関係を解消する。 |
ウ.不適切。 | 「明確な理由をつけて」が誤りで、正しくは「理由をつけずに」である。反社会的勢力が、機関誌の購読要求、物品の購入要求、寄付金や賛助金の要求、下請け契約の要求を行うなど、「一方的なお願い」あるいは「勧誘」という形で近づいてきた場合、契約自由の原則に基づき、「当社としてはお断り申し上げます」「申し訳ありませんが、お断り申し上げます」等と理由をつけずに断ることが重要である。理由をつけることは、相手側に攻撃の口実を与えるのみであり、妥当ではない。 |
エ.適 切。 | 反社会的勢力による不当要求が、事業活動上の不祥事や従業員の不祥事を理由とする場合には、反社会的勢力対応部署の要請を受けて、不祥事案を担当する部署が速やかに事実関係を調査する。調査の結果、反社会的勢力の指摘が虚偽であると判明した場合には、その旨を理由として不当要求を拒絶する。また、真実であると判明した場合でも、不当要求自体は拒絶し、不祥事案の問題については、別途、当該事実関係の適切な開示や再発防止策の徹底等により対応する。 |
【食品事故】
- 問題22.
- 食品表示法に関する以下のアからエまでの記述のうち、最も適切ではないものを1つ選びなさい。
ア. | 食品関連事業者等は、食品表示基準に従った表示がされていない食品の販売をしてはならない。 |
イ. | 食品表示法における「食品」には、添加物は含まれない。 |
ウ. | 食品表示法における「食品関連事業者等」には、輸入業者は含まれる。 |
エ. | 食品表示法において「食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項」として内閣府令で定めるものに、アレルギー物質は含まれる。 |
解答:イ
ア.適 切。 | 記述の通り。食品表示法5条 |
イ.不適切。 | 食品表示法における「食品」には、添加物は含まれる。
「この法律において「食品」とは、全ての飲食物(略 食品衛生法第四条第二項に規定する添加物 略 を含む。)をいう(食品表示法2条1項)。」
食品衛生法第4条2項には、添加物の規定として「食品の製造の過程において又は食品の加工若しくは保存の目的で、食品に添加、混和、浸潤その他の方法によつて使用する物」とある。
|
ウ.適 切。 | 記述の通り。食品表示法2条3項 |
エ.適 切。 | 記述の通り。食品表示法6条8項 |